特定投資家制度に関する期限日


金融商品取引法に基づく当社における「特定投資家以外の顧客(一般投資家)から特定投資家への移行の期限日」につきましては、移行承諾日以降の最初に到来する8月31日とさせていただきます。期限日の翌日以降は一般投資家としてのお取扱となりますので、特定投資家として継続をご希望の場合はお申出ください。なお、期限日以前であっても、当社へのお申出により、一般投資家へ戻ることが出来ます。

特定投資家から一般投資家へ移行した場合においては、上記の期限日は適用されず、お客様からのお申出があるまで有効となります。