- Article Title
- 「103万円」は本当に壁なのか?
自民、公明両党が衆議院で過半数を失い、野党第3党の国民民主党が予算、法案採決に関して実質的なキャスティングボートを握った。与党との政策協議に当たり、同党は所得税に関する「103万円の壁」の引き上げを最も重視しているようだ。もっとも、労働供給の制約要因としては社会保険料がより大きい。また、財政の悪化は、円安による実質賃金の低下を招く可能性がある。
■ 103万円より重要な106、130万円
給与に関する所得税は、給与収入から各種控除を引いた所得に対して課される。最もベーシックな控除は、給与所得控除55万円、基礎控除48万円(以下「基礎控除等」)なので、給与収入が年間103万円までなら課税対象の給与所得はゼロになり、所得税は課税されない。103万円を超えると、超過分に最低5%の税率で所得税が課税されるため、パートやアルバイトが労働時間を抑制する要因との見方がある。国民民主党の主張は、この点に焦点を当てたものだ。
もっとも、給与収入が104万円になっても、課税される所得税、住民税は合わせて月額800円程度だ(図表1)。一方、年106万円を超えると、従業員51人以上の事業所で働く場合、学生を除き社会保険への加入義務が生じ、保険料を負担する。その額は月間1万3千円程度であり、所得税・住民税に比べ影響が極めて大きい。給与収入が130万円を超えれば、企業規模に関係なく学生も社会保険へ加入しなければならない。
総務省の家計調査により、2023年における勤労世帯の所得5分位それぞれにおける税及び社会保険料負担を10年前と比較すると、直接税はどの階級も顕著には増加していなかった(図表2)。大きく増えたのは、税率が上がった消費税、そして社会保険料だ。手取りを増やし、労働供給を増加させるためには、税と社会保障を一体的に見直し、106万円、130万円の壁を動かす必要があるのではないか。
■ 必要とされる具体的な見通し
国民民主党の政策の最大の弱点は、それで成長率がどの程度高まり、どの程度の税収を生むのか、説明ができていないことだろう。基礎控除等の水準を引き上げる結果、財政赤字が急増する場合、国債市況の急落を招きかねない。長期金利の上昇を抑制するため、日銀が再び買入額を増やせば、円安が加速してインフレ圧力が強まるだろう。それは、名目上の手取りが増加しても、実質賃金の低下を招くことになる。市場を納得させる上で、政策による経済効果の説明は極めて重要だ。
黒田東彦総裁(当時)の下、2013年4月3、4日の政策決定会合で量的・質的緩和を採用した日銀は、昨年度までの11年間に長期国債の保有残高を91兆3千億円から585兆6千億円へ494兆3千億円積み増した。そのほとんどは、超過準備として日銀の当座預金に積み上げられている(図表3)。日銀はデフレを脱却するために歴史的緩和を続けたわけだが、極めて皮肉なことに、それはデフレだったから可能だったのではないか。
しかし、世界はインフレの時代に突入した。日本の財政、金融政策が緩和を続ければ、その歪んだ力は為替が円安になることで解放されかねない。
ちなみに、総選挙に際しての国民民主党の公約には、「国のふところを豊かにするのではなく、国民のふところを豊かにする」と書かれていた。2024年度当初予算の一般会計歳出は112兆6千億円だが、1994年度は72兆9千億円だった。30年前と比べ一般会計歳出は39兆7千億円増加しているが、歳出項目別では、社会保障費が24兆2千億円、国債費は13兆4千億円、この二項目で37兆6千億円増加した(図表4)。
国のふところは豊かどころか、「火の車」と言っても過言ではない。経済成長による税収増を減税の財源とするのであれば、具体的な想定を示し、市場の信認を得る必要があるだろう。
当資料をご利用にあたっての注意事項等
●当資料はピクテ・ジャパン株式会社が作成した資料であり、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。
●運用による損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
●当資料に記載された過去の実績は、将来の成果等を示唆あるいは保証するものではありません。
●当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性、使用目的への適合性を保証するものではありません。
●当資料中に示された情報等は、作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
●投資信託は預金等ではなく元本および利回りの保証はありません。
●投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
●登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
●当資料に掲載されているいかなる情報も、法務、会計、税務、経営、投資その他に係る助言を構成するものではありません。